太陽光発電は固定資産税の対象になる?対象となるケースや減税方法を紹介

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「太陽光発電を導入すると固定資産税がかかるって本当?」

「固定資産税を支払わなくても良いケースはあるの?」

太陽光発電を導入しようと考えているものの、どのような場合に固定資産税が課されるのかが分からず、不安な方も多いでしょう。固定資産税の支払い義務があるかをしっかりと把握し、漏れなく申告しないと、罰則を受ける可能性があります。

導入後に損をしないためには、事前に支払い義務があるケースを理解し、必要な手続き方法を知っておくことが重要です。

そこで本記事では、太陽光発電を導入した場合に固定資産税が課されるケースやその額、申告方法を紹介します。さらに、固定資産税を抑える方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産に対して課される税金のことです。1月1日時点で固定資産を所有している場合、その年の4月1日から年度分の固定資産税が課されます。

固定資産税の納税通知書を受け取ったら、6月から翌年2月まで4回に分けて税金を支払っていきます。支払い方法は、窓口での納付や口座振替、クレジットカード納付などが可能です。

なお、償却資産とは、事業を行うために所有している土地や家屋以外の資産のことです。たとえば、社用車や備品などが償却資産にあたります。

太陽光発電には固定資産税がかかる?

太陽光発電は償却資産にあたることがあるため、固定資産税がかかることがあります。ただし、場合によっては償却資産に該当しないこともあり、設備を導入したすべての家庭に固定資産が課されるわけではありません。

太陽光発電が償却資産に該当し、固定資産税がかかるかどうかは、住宅用の設備か産業用の設備かによって決まります。詳しくは、次項で解説していきます。

太陽光発電に固定資産税がかかるケース

太陽光発電に固定資産税がかかるのは、下記のケースです。

それぞれの具体的なケースや計算式などを紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

産業用だとみなされる場合

産業用の太陽光発電だとみなされる場合、事業を行うための資産として導入したと捉えられ、固定資産税の課税対象となります。産業用の太陽光発電だとみなされる場合とは、下記のようなケースです。

産業用だとみなされる場合
  • 10kW以上の太陽光パネルを設置している
  • 一部を店舗として利用している住宅に太陽光パネルを設置している
  • 賃貸として貸し出している自宅に太陽光パネルを設置している
  • 自宅兼店舗として使用している土地に野立てで太陽光パネルを設置している

住宅用として導入したとしても、上記の条件を満たしている場合は産業用の扱いとなるため注意しましょう。

屋根一体型の太陽光パネルを設置する場合

屋根一体型の太陽光パネルを住宅に設置する場合も、固定資産税の支払い対象となります。屋根一体型の太陽光パネルとは、その名の通り、屋根自体が太陽光パネルになっているものです。

屋根と太陽光パネルが一体化しているため、太陽光パネルが家屋の一部として扱われ、固定資産税が課されることになります。とはいえ、屋根の上に架台を設置してから太陽光パネルを設置する形式が多いため、課税対象とならないことがほとんどでしょう。

課税標準額が150万円以上の場合

太陽光発電に固定資産税がかかるのは、課税標準額が150万円以上となる場合です。太陽光発電の課税標準額は固定資産税を計算する際に必要となる項目で、下記の計算式で算出できます。

課税標準額=太陽光発電の購入額×(1-減価率)

減価率の値は、設備を導入してから何年経過しているかによって変動します。初年度は0.064、その後は0.127です。たとえば、550万円で太陽光発電を購入した場合、最初の3年間の課税標準額は下記の通りとなります。

1年目:約515万円(550万円×(1-0.064))

2年目:約450万円(515万円×(1-0.127))

3年目:約393万円(450万円×(1-0.127))

課税標準額が年々減っていき、150万円以下になれば課税対象外です。また、太陽光発電の購入額が安価で最初から課税標準額が150万円以下となる場合も、もちろん固定資産税の対象外となります。

太陽光発電に固定資産税がかからないケース

太陽光発電に固定資産税がかからないケースは、下記の通りです。

太陽光発電に固定資産税がかからないケース
  • 10kW未満の太陽光発電を住宅用として設置する場合
  • 架台に取り付ける方法で太陽光発電を設置した場合
  • 150万円以下に課税標準額を抑えた場合
  • 減価償却され、課税標準額が150万円以下となった場合

ランニングコストとも捉えられる固定資産税を回避したい場合は、最初の3つのポイントを守って導入するのがおすすめです。

課税対象となるか確認する方法

ご自身の場合、固定資産税の課税対象となるかどうか判断がつかない場合は、お住まいの市区町村に問い合わせてみましょう。なお、問い合わせの際にスムーズにやりとりができるよう、判断基準となる下記の2点をしっかりと把握し、伝えるのがおすすめです。

課税対象か判断基準となるポイント
  • 太陽光パネルの想定容量
  • 希望の設置場所

太陽光発電の固定資産税の計算方法【シミュレーション】

固定資産額は、下記の計算式で算出することが可能です。

課税標準額×税率1.4%(原則)

550万円の太陽光発電を導入したとすると、最初の2年間の固定資産税額は下記の通りとなります。

1年目:515万円×1.4%=約7万円

2年目:450万円×1.4%=約6.5万円

3年目:393万円×1.4%=約5.5万円

導入費用によって固定資産税額は異なるため、ご自身が検討している製品の価格を計算式にあてはめ、あらかじめ算出しておきましょう。

太陽光発電の固定資産税の申告方法

固定資産税の課税対象となる場合は、申請書を提出する必要があります。1月1日時点で固定資産を所有している場合は、1月31日までに申請書の提出を行いましょう。

また、申請書は郵送や「eLTAX」というポータルシステムを経由したオンラインでの提出が可能です。なお、固定資産税の申告が初めての場合は、下記の書類を併せて提出する必要があります。

固定資産税の申告が初めての場合に必要な書類
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(別表「増加資産・全資産用」)

もし固定資産税の支払いから2年以上が経過しており、減った資産がある場合は「減少資産用」を記入しましょう。

太陽光発電の固定資産税を減らす方法

太陽光発電を導入する場合、できるだけランニングコストを抑えたいものです。ここでは、太陽光発電を導入する場合でも固定資産税を減らせる方法を2つ紹介します。

太陽光発電の固定資産税を減らす方法

減税特例を活用する

産業用の太陽光発電を導入した事業者とみなされ、固定資産税が課される場合、減税特例を活用することで税金額を抑えられます。減税特例の要件や軽減される額は、下記の通りです。

項目詳細
要件1,000kW未満の太陽光発電を導入し、売電に関する「FIT制度」や「FIP制度」を利用しない場合
軽減額課税標準額を2/3に軽減する
適用期間固定資産税が新たに課されることになった年度から3年度分
適用期限令和7年度末まで

つまり、産業用とみなされる550万円の太陽光発電を導入した場合、初年度から3年経過するまでは下記の価格に減額されます。

1年目:7万円×2/3=約4.5万円

2年目:6.5万円×2/3=約4.5万円

3年目:5.5×2/3=約3.5万円

軽減特例は、現状令和7年度末までとなっているため、迷っている方は早めに申請するのがおすすめです。また、軽減特例を受けたい場合は、お住まいの市区町村へ申請書などを提出しましょう。

PPAモデルを利用する

PPAモデルを利用すると、固定資産税を支払う必要がなくなります。PPAモデルとは、PPA事業者が法人や個人に対して太陽光発電を無償で設置し、運用も代行してくれるモデルのことです。

PPAモデルを利用する場合、太陽光発電の所有者はあくまでもPPA事業者となります。そのため、固定資産税が発生する場合は、PPA事業者に支払い義務が課されるのです。

PPAモデルなら税金のみならず全体の費用を抑えられるので、自己負担を最大限抑えたいならPPAモデルの検討がおすすめです。

太陽光発電の固定資産税に関するよくある質問

最後に、太陽光発電の固定資産税に関するよくある質問を紹介します。

よくある質問の回答を知っておけば、より安心して導入を進められるでしょう。

固定資産税がかかっても元は取れる?

固定資産税がかかったとしても、基本的に太陽光発電の導入費用の元は取ることができます。というのも、太陽光発電を導入すれば下記の経済効果が期待でき、コストの回収に役立つからです。

太陽光発電で期待できる経済効果
  • 大幅な電気代の削減
  • 売電による収入源の確保

また、本記事で試算した通り、550万円の設備の場合は年間の固定資産税が7万円程度から徐々に減っていくことになります。年間7万円程度であれば、年間で削減できる電気代の方が基本的には上回るため、長期的に考えるとそれほど大きな影響はないのです。

そのため、固定資産税を課されたとしても、太陽光発電は導入した方が良いと言えます。

課税対象にも関わらず申告しないとどうなる?

固定資産税の支払い義務があるにも関わらず申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、支払われなかった金額に対して延滞金が徴収されることもあり注意が必要です。

このように無申告には罰則があり、最終的に支払う金額が増えてしまうため、必ず期日までに申告を行いましょう。

虚偽の申告をするとどうなる?

本来の固定資産額より低い金額で虚偽の申告を行った場合なども、罰則が科されることがあります。50万円以下の罰金や、場合によっては1年以下の懲役となるため、必ず事実を申告するようにしましょう。

なお、正しく申告できるか自信がない場合は、税理士などに相談して確実な金額を算出してもらうのがおすすめです。

固定資産税以外にもかかる税金はある?

太陽光発電を導入すると、固定資産税以外の下記の税金が課される場合があります。

固定資産税以外で課される税金
  • 消費税
  • 所得税
  • 住民税

ただし、すべての人に上記の税金が課されるわけではありません。それぞれの税金が課されるのは、下記のようなケースです。

税金が課されるケース
  • 売電収入を得ていると所得税が課されることがある
  • 補助金額に対しても所得税が課される
  • 導入費用に対して消費税が課される
  • 所得が一定以上増えると住民税が課される

経費計上を行うことで課税対象外となることもあるため、適切な節税対策を知っておくことが重要です。

なお、下記の記事では、太陽光発電に関する税金の種類や節税対策について紹介しています。さらに、確定申告が必要なケースも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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項目詳細
会社名FCR株式会社
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本社住所〒145-0064 東京都大田区上池台5丁目38-1
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まとめ

太陽光発電を導入した場合、産業用とみなされると固定資産税の支払い義務が生じます。支払い義務があるにも関わらず無申告のままでいると罰則が科されるため、必ず期限までに適切に申告しましょう。

なお、固定資産税の額を少しでも抑えたい場合は、減税特例の活用やPPAモデルの利用がおすすめです。この記事を参考に、固定資産税の支払いが必要なケースをしっかりと把握し、適切に手続きを進めてみてください。

本記事の解説内容に関する補足事項

本記事は、東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城で太陽光・蓄電池の施工を行う「トベシンエナジー」を運営するFCR株式会社が制作しています。

当メディア「トベシンエナジー」を運営するFCR株式会社は、地上波テレビ局「TOKYO MX」や「テレビ朝日」などのメディアにも出演しています。

古堅 辰明 執筆者

古堅 辰明

トベシンエナジーの施工管理として従事。リフォームをはじめ、太陽光・蓄電池の設計・施工に貢献している。

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